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税制上の優遇措置

 学校法人國學院大學へのご支援は、文部科学省より「特定公益増進法人」の指定による「所得控除制度」および「税額控除制度」の適用を受けておりますので、税金の控除を受けることが可能です。
(1)所得税に関わる寄付金による控除
控除は「税額控除制度」と「所得控除制度」の2種類があり、いずれかを選択いただけます。
<税額控除制度>
{(寄付金額 ※1 -2,000円)×40%} ※2 = 税額控除額
※1 当該年度の総所得金額の40%が上限
※2 所得税額の25%が上限
<所得控除制度>
当該年中に支出した寄付金の額※3 -2,000円 = 所得控除額
※3 当該年度の総所得金額の40%が上限
優遇措置を受けるには、ご寄付いただいた翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行ってください。その際は(1)「税額控除に係る証明書(写)」もしくは「特定公益増進法人証明書(写)」と(2)本学発行の「領収書」が必要となります。詳細は下記資料をご覧ください。

*詳細はこちら


(2)個人住民税に関わる寄付金による控除
 お住まいの都道府県、市区町村の条例で、本学に対するご寄付を個人住民税の寄付金税額控除対象に指定している場合があります。
 ご寄付いただいた翌年1月1日現在のご住所が対象の都道府県、市区町村である方は、確定申告の際に住民税の寄付控除も合わせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。確定申告の際に他の書類と共に「特定公益増進法人証明書(写)」をご提出ください。
 なお、確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、お住まいの市区町村に申告してください。詳細につきましては、お住まいの都道府県、市区町村にご確認ください。
法人様が寄付をされた場合は、特定公益増進法人に対する寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金として算入することができます。
この寄付金による損金算入は、本学発行の「領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続きをすることができます。当該書類は寄付金の入金を確認させていただいた後、お送りいたします。

損金算入限度額の計算方法

損金算入限度額=(①資本基準額+②所得基準額)×1/2
① 資本基準額=資本金額×事業年度月数÷12月×0.375%
② 所得基準額=当期所得金額×6.25%